各種届出・申請には期限があります。
特に消費税に関する課税事業者・免税事業者・簡易課税選択は、もし届出を期限内に行わなかった場合、届け出た場合と比較して税金を多く納付することにもなりますので注意が必要です。
目次
法人税関連の届出・申請(一部所得税法あり)
| 届出書名 | 届出が必要な場合 | 提出期限等 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 法人を設立したとき | 設立の日から2ヶ月以内 | 法人税法第148条 法人税法施行規則第63条 |
| 青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受けようとするとき | 設立第1期:設立日から3ヶ月を経過した日と事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで 既存法人:適用事業年度開始日の前日まで | 法人税法第122条 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所等を開設したとき | 開設の日から1ヶ月以内 | 所得税法第230条 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法を選定するとき | 設立第1期の確定申告書提出期限まで 変更時:変更事業年度開始日の前日まで | 法人税法第29条 法人税法施行令第29条第2項、第184条第5項 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 減価償却資産の償却方法を選定するとき | 設立第1期の確定申告書提出期限まで 変更時:変更事業年度開始日の前日まで | 法人税法第31条 法人税法施行令第51条第2項、第184条第5項 |
| 異動届出書 | 本店移転、代表者変更、事業年度変更等 | 遅滞なく(事由発生後速やかに) | 法人税法第15条、第20条 法人税法施行令第18条 |
| 確定申告書 | 事業年度終了時 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 | 法人税法第74条 |
| 申告期限延長の特例の申請書 | 確定申告書の提出期限を延長したいとき | 延長しようとする事業年度終了日まで | 法人税法第75条の2(定款の定め等による延長) 法人税法施行令第73条 |
| 中間申告書(予定申告) | (前期12か月の場合は)前期の確定法人税額が20万円超のとき | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 法人税法第71条 |
| 欠損金の繰戻還付請求書 | 欠損金の繰戻還付を請求するとき | 当該確定申告書の提出と同時 | 法人税法第80条 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 源泉所得税を年2回にまとめて納付したいとき | 提出時期の定めなし(申請書を提出した月の翌々月から特例適用) | 所得税法第216条、第217条 |
消費税関連の届出・申請
| 届出書名 | 届出が必要な場合 | 提出期限等 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 消費税課税事業者届出書(基準期間用)(第3-(1)号様式) | 基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき | 事由が生じた場合速やかに | 消費税法第57条第1項第1号 消費税法施行規則第13条 |
| 消費税課税事業者届出書(特定期間用)(第3-(2)号様式) | 特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1) | 事由が生じた場合速やかに | 消費税法第57条第1項第2号 消費税法施行令第20条の5 |
| 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式) | 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき | 事由が生じた場合速やかに | 消費税法第57条第1項第3号 消費税法施行規則第15条 |
| 消費税簡易課税制度選択届出書(第24号様式) | 簡易課税制度を選択しようとするとき(注2) | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注7)(注9)(注10)(注12) | 消費税法第37条第1項 消費税法施行令第56条 |
| 消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式) | 簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注3) | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注11)(注12) | 消費税法第37条第5項 消費税法施行規則第17条 |
| 消費税課税事業者選択届出書(第1号様式) | 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注7)(注12) | 消費税法第9条第4項 消費税法施行規則第11条 |
| 消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式) | 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注12) | 消費税法第9条第6項 消費税法施行規則第12条 |
| 消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式) | 課税期間の特例を選択または変更しようとするとき | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注8) | 消費税法第19条 消費税法施行令第24条 |
| 消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式) | 課税期間の特例の適用をやめようとするとき(注5) | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6) | 消費税法第19条第3項 消費税法施行規則第13条 |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-(2)号様式) | 消費税の新設法人に該当することとなったとき ※ただし、所定の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要 | 事由が生じた場合速やかに | 消費税法第12条の2 消費税法第57条第1項第4号 |
| 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書(第5-(2)号様式) | 高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上が1000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき | 事由が生じた場合速やかに | 消費税法第12条の4 消費税法第57条第1項第7号 |
| 任意の中間申告書を提出する旨の届出書(第26-(2)号様式) | 任意の中間申告告制度を適用しようとするとき(注13) | 適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6) | 消費税法第42条第6項 |
| 任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書(第26-(3)号様式) | 任意の中間申告告制度の適用をやめようとするとき(注13) | 適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6) | 消費税法第42条第8項 |
| 消費税申告期限延長届出書(第28-(14)号様式) | 消費税の確定申告書を提出すべき法人(法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人)が、消費税の確定申告書の期限を1か月延長しようとするとき | 特例の適用を受けようとする事業年度または連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで(注6)(注14) | 消費税法第45条の2 |
| 消費税申告期限延長不適用届出書(第28-(15)号様式) | 消費税の確定申告書の期限の延長特例の適用を受けている法人が、その適用をやめようとするとき | 消費税の確定申告書の期限の延長特例の適用をやめようとする事業年度または連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで | 消費税法第45条の2第2項 |
注釈
- 注1:特定期間とは、原則として前事業年度開始の日以後6月の期間
- 注2:インボイス制度に伴う経過措置あり(2割特例:令和5年10月1日~令和8年9月30日、登録日特例:令和5年10月1日~令和11年9月30日等)
- 注3:簡易課税制度は、選択後2年間は変更不可(原則)。ただし事業廃止時は例外
- 注5:課税期間特例の適用を受けた後2年間は不適用届出不可
- 注6:課税期間の初日の前日が提出期限の基準
- 注7:インボイス登録申請時の特例措置あり(登録日特例、簡易課税選択の特例等)
- 注8:課税期間特例は3月、1月単位への短縮が可能
- 注9〜注14:その他個別の適用要件・経過措置あり
- 注15:【令和6年4月1日以後】金・白金地金等を合計200万円以上(税抜)購入した場合、翌課税期間から3年間は簡易課税制度の選択が制限
留意事項
- 各届出書の様式番号は令和8年2月時点のもの
- 具体的な提出要件や経過措置の詳細は、所轄税務署または国税庁ホームページで確認してください
- インボイス制度に関連する特例措置については、適用期限があるものもあります
