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▶ インボイスの「8割控除」終了。2026年10月からは7割へ
目次
この記事で書いたこと
免税事業者など、インボイス発行事業者以外の方からの仕入れについては、これまで「仕入税額相当額の8割を控除できる」という経過措置が続いてきました。
この割合が、令和8年(2026年)10月1日から7割に引き下げられます。
厄介なのは、請求書の見た目も、取引先も、支払う金額も、何ひとつ変わらないことです。変わるのは決算のときに納める消費税だけ。気づくのが決算後になってしまうと、もう打てる手がありません。
note記事では、次の点を整理しています。
- 控除割合のスケジュール:80%→70%→50%→30%→控除不可までの全体像
- 具体的にいくら増えるのか:年間600万円(税込)の外注費なら、年間で約5万5千円の負担増
- 10月1日をまたぐ取引の判定:80%か70%かは「支払日」ではなく「課税仕入れの時期」で決まります。9月納品・10月請求はどちらか、といった具体例で解説
- 短期前払費用の例外:年払いの家賃や保守料は、9月中の支払いで80%を確保できる場合があります
- 見落とされがちな「1億円ルール」:令和6年度改正で10億円として導入された金額基準が、令和8年度改正で1億円へ引き下げられました
- 簡易課税・2割特例の検討:控除割合が下がるほど、原則課税の不利は大きくなります
とくに確認していただきたい方
- 外注費やフリーランスへの支払いが多い事業者の方
- 取引先に免税事業者が含まれている、または含まれているか把握できていない方
- 9月から10月にかけて、納品や役務の完了をまたぐ取引がある方
- 年払いの家賃・保守料などを短期前払費用で処理している方
いずれかに当てはまる方は、9月末までに一度確認しておくことをおすすめします。
詳しくはこちらからご覧ください。
▶ インボイスの「8割控除」終了。2026年10月からは7割へ(note)
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